STOP! 児童養護施設内虐待
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児童養護施設(じどうようごしせつ)とは、「環境上、養護を要する(家庭環境が悪く、家庭での生活が困難)」と児童相談所長が判断した児童を養育する児童福祉施設である。父母と死別した児童 父母に遺棄された児童 家庭環境不良の児童(父母の行方不明,長期入院,拘禁,離婚、心身障害など) 保護者がいても虐待されている児童(最近入所理由に占める割合が特に増加し、2006年3月の調査では6割に達した)など、 保護者の健康上・経済上の理由などで監護を受けられない児童・保護者の元で生活させるのが不適当な状況にあると児童相談所が判断した児童をいう。
入所対象は1歳以上18歳未満であり、場合によっては20歳まで延長できる。なお1歳未満の場合は乳児院がある。2005年(平成17)の児童福祉法改正によって、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合は、乳児も入所させることもできるようになり、同じように乳児院では1歳以上の幼児を入所させることができるようになった。厚生労働省の調査では、2004年10月1日現在556施設があり、入所定員は33,485人、入所者は30,597人である。施設では児童指導員や保育士が働いている。 また、児童虐待の一種であるネグレクトの未然防止のため、 ひとり親家庭の保護者がやむをえない理由(病気・負傷など)で児童を養育できなくなったときの「ショートステイ」 ひとり親家庭の保護者が残業などで帰宅が恒常的に夜間にわたるとき、放課後に児童を通所させ、生活指導・夕食の提供などを行う「トワイライトケア」 などを行っている施設も増加傾向にある。 以前は孤児院と呼ばれていたが、現在はむしろ孤児は少なく、親はいるが養育不可能になったため預けられている場合が圧倒的に多い。中でも、虐待のため両親から離れて生活をせざるを得なくなった児童の割合は年々増加している。 なお、その名称から養護学校や障害者入所施設と混同されやすいが、直接の関係はない。
(参照:wikipedia)